清風苑使用約款
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目的
本約款は、一般社団法人テラ(以下「管理者」)が冨士霊園(以下「霊園」)に設置する合祀及び合葬を目的とする遺骨保管の施設である会員制永代供養墓「清風苑」(以下「本墓地」)の使用に関する権利義務に関し、その使用及び維持管理が適切に行われるよう規律することを目的とします。
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本墓地使用契約の成立
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本墓地の使用者(以下「会員」)は、第1条および以下の条項を承諾のうえ、本日、管理者に対して、管理者の管理する本墓地内の所定の場所(合葬墓または合祀墓)の使用を申し込み、管理者はこれを承諾いたしました。
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管理者は、会員に本墓地を焼骨の埋葬(以下「納骨」)のために使用することを認めます。
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会員は、管理者に本墓地の使用料を「清風苑」使用申込書(以下「申込書」)記載の約定日までに管理者指定の銀行口座に振込むこととします。管理者が使用料の振込を確認するをもって、本契約は成立するものとします。
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会員
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入会には1名以上の会員の紹介が必要です。
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入会申込者(以下「申込者」)が以下に該当する場合には申込をお受けできません。
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申込者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれに準ずる者または構成員(以下総称して「反社会的勢力」)である場合。
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申込者が反社会的勢力に自己の名義を使用させて本墓地の申込をする場合。
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管理者が管理上支障があると判断した場 合。
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会員とは、申込書に記載された 納骨予定者全員をいいます。
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納骨予定者の範囲は申込者の2親等以内とします。
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納骨予定者は申込者からの申出に限り新たに加えることができます。但し、使用料は申出日のものとします。
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会員及びご家族は管理者が開催する懇親会、各種セミナーなどに参加することができます。
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会員は管理者と葬儀について希望通りの葬儀の手順および費用を協議し別に契約を結ぶことにより、管理者に委任することができます。
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本墓地の使用
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会員は本墓地を祭祀のために納骨する目的で使用し、それ以外の目的には使用できません。
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会員は、管理者の承諾なく、本墓地を使用する権利を第三者に転貸することはできません。
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納骨はお骨をパウダー状にして不溶性の袋に納めて納骨することとします。
管理者がお骨をパウダー状にする場合は別途料金(1体・2万円・税別)です。
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合葬墓にあるお骨は使用期間中であれば出骨することができることとします。1体の出骨手数料は7万円(改葬許可証の事務手続と霊園出骨作業料込・税別)とします。
合祀墓のお骨は出骨はできないものとします。
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納骨ができるお骨は、申込書に記載された納骨予定者のお骨に限定します。
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人間以外のお骨は納骨できません。
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会員は、本墓地に納骨するときには管理者に連絡し、管理者の立会いの下で納骨しなければなりません。管理者は、管理者の都合がつかない場合または、自然現象などにより墓地の立ち入りが困難な場合には、会員またはその家族と協議して、納骨日時を変更することができます。
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管理者は、会員に対して、その宗旨・宗派を問わず墓地の使用を認めます。したがって、会員は納骨する際、および法要等の祭祀において、自らの宗旨・宗派に従った儀礼を行う自由があります。但し、管理者が合同供養法要等を浄土真宗の宗教儀礼で慧光寺または霊園で行うことを妨げないものとします。
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会員は、予め管理者と手順および費用を協議し別に契約を結ぶことにより、会員が納骨を自ら行うことができない場合には、管理者に委任することができます。
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第5条はリンクを参照してください
第6条 本墓地の管理
1. 本墓地の環境整備、管理に関しては管理者が責任をもって行います。但し、本墓地の環境整備のための作業については会員に連絡し、参加を要請する場合があります。この場合の会員の参加は自由とし、また参加に係わる交通費・宿泊費などは参加者の自弁とし、無償とします。
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会員は、納骨や法要等の祭祀または墓参にあたり、線香などの火気の使用には十分注意して、供物はその都度引き上げることとします。
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会員は、法要等の祭祀を墓前または霊園礼拝堂にて行う場合には事前に管理者に報告をして行うこととします。霊園への礼拝堂、食事の手配などは管理者が行うものとして、会員が霊園に直接申込むことはできません。礼拝堂・食事の手配は祭祀予定日の3ヶ月前から受付けます。
管理者が行う霊園への予約などの連絡に関する手数料は不要です。
4.墓誌プレート作成は管理者の責任において行い、納骨から次の合同供養までの間に彫刻を済ませるものとします。但し、納骨から次の合同供養までの期間が1ヶ月以内の場合はその次の合同供養までの間になります。墓誌プレートには俗名のほか希望により法名・戒名またはクリスチャンネーム、没年月日、没年齢を記入することができます。
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会員の義務
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会員は、本約款に定めるところに従って、本墓地を使用しなければなりません。
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会員が本墓地に、納骨するときには、管理者に、市区町村長の発行した埋火葬許可証または改葬許可証を提出します。管理者は霊園より交付を受けた受付証を提示して必要事項の記入を受けて必ず納骨に立会います。立会い料は不要です。
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会員は住所等の重要な変更があったときには速やかに管理者に通知する義務があります。会員からの連絡がなく、管理者から会員への連絡が不可能となり5年以上が経過した場合、契約は解除されます。
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霊園での禁止行為
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霊園の立入禁止区域に立ち入ること。
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工作物、植物その他の霊園施設を損壊し、汚損すること。
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土石を採取その他土地の形質を変更すること。
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鳥獣魚類を捕え、または殺傷すること。
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ごみ、その他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
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花火及び焚火等危険のおそれのある行為または他人の迷惑となるような行為をすること。
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貼り紙及び広告類掲示、または撒布すること。
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家畜類を放つこと。
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進入を禁止した場所に車両を乗り入れたり、駐車を禁止した場所に車両を止め置くこと。
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物品販売、業として写真撮影その他の営業行為をすること。
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霊園の尊厳を害すること。
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前各号に掲げるほか、霊園の使用または管理上特に支障があると認められる行為で霊園管理者及び管理者が禁止したもの。
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使用申込
1. 使用申込には本約款(2枚複写)申込書(2枚複写)、確約書、申込者の戸籍謄本の提出が必要です。
2. 本約款と申込書は申込者と管理者が各1通保管することとします。
第10条 本約款の改定
本約款の内容については、社会的、経済的な事情の変更により、相当な事由に基づいて管理者は会員との協議を経てこれを改定変更することができるものとします。